更新日付:2020年4月1日
移住・就業マッチング支援事業について
紀宝町では、東京圏から三重県に移住し、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人等に対して、移住支援金を給付する三重県移住支援事業を実施しています。
なお、移住支援金申請にあたっては、必ず事前に担当窓口へお問い合わせください。
※「みえ」の仕事マッチングサイト https://www.mie-uij.jp/
対象となる方
申請時において、次に掲げる(1)、(2)、(8)及び2人以上の世帯にあっては(3)のすべての要件を満たし、かつ(4)の1)、(4)の2)、(5)、(6)、(7)のいずれかに定める要件を満たす方が対象です。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京23区に在住していた方または、住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)。
c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(※3)については、通学期間を修業年限の上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。
(※2)条件不利地域とは以下の地域をいいます。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(※3)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 令和元年9月10日以降に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 紀宝町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
b 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
c 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、居住地の実施市町への転入後1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(※5)でないこと。
(※5)「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者。
(4)就職に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先が都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、当該法人に就業していること。
d 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(b)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
e 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
f 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
c 当該就業先において移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
c デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(6)本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる事項のa又はbに該当し、かつ、cからjのいずれかに該当すること。
a 「紀宝町ふるさと応援団」の会員であった者
b 紀宝町が実施する移住、関係人口創出に関する事業への参加を有する者
c 農林水産業又は畜産業に従事する者
d 地域を活性化する事業(観光業、飲食業、販売業、製造業など)に従事する者
e 地域交通に係る事業に従事する者
f 地域防災に係る事業に従事する者
g 教育、子育て、医療関係等の地域福祉に係る事業に従事する者
h 家業を継承する者又は家業に従事する者
i 起業し、周辺地域において事業を営む者
j その他町長が認める地域振興に係る事業に従事する者
(7)起業に関する要件
1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
(8)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、三重県及び市町が認める場合を除く。
d その他、県及び移住先の市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支給金額
単身の場合 : 60万円
2人以上世帯の場合:100万円
申請できる期間
移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、居住地である実施市町へ転入後3か月以上1年以内
※申請状況によっては、上記期間前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請書類
・(様式第4号)就業証明書【テレワーク用】(pdf:107KB)
・(様式第5号)就業証明書【関係人口用】(pdf:58KB)
参考
問い合わせ先
紀宝町役場企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
関連情報
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