更新日付:2018年3月28日
死亡
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋などの管理人。
届出期間
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内) に手続きをしなければいけません。休日・夜間でも役場で受け付けいたします。
届出に必要な物
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑(※任意)
- 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証など)
受付窓口
- 役場税務住民課
【死亡届以外の手続き(一例)】
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- 国民健康保険の被保険者は役場福祉課で手続きを行ってください。
- 介護保険の被保険者は役場福祉課で手続きが必要です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は役場福祉課で手続きを行ってください。
- 国民年金の加入者または受給者は、役場税務住民課で手続きが必要です。
※その他手続きについてはお問い合わせください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地