更新日付:2018年3月28日
死亡に関する手続き
死亡したとき
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内) に手続きをしなければいけません。休日・夜間でも役場で受け付けいたします。
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋などの管理人。
必要な物
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証 (加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 年金証書(受給者のみ)
受付窓口
役場税務住民課
死亡届以外の手続き
- 国民健康保険加入者は、役場福祉課で保険証返還等の手続きを行って下さい。
- 福祉医療助成制度を受給している方は役場福祉課で受給者証返還等の手続きを行って下さい。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は役場福祉課で保険証返還等の手続きを行って下さい。
- 65歳以上の方は、役場福祉課で介護保険証の返還等の手続きを行ってください。
- 国民年金に加入されていた方は、役場税務住民課で手続きを行ってください。
- 国民年金を受給されていた方は、役場税務住民課で手続きを行ってください。
- 印鑑登録をしていた場合は、印鑑登録証を返還または廃棄してください。
- 死亡により水道を使わなくなった場合は、環境衛生課で休止の手続きをしてください。
- 死亡により水道名義人が変更になった場合は、環境衛生課で名義変更の手続きをしてください。
- 死亡者が口座振替の口座名義人であった場合は、環境衛生課で口座変更の手続きをしてください。
- 土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地