更新日付:2024年9月1日
福祉医療費助成
福祉医療費助成制度
令和6年9月1日から18歳年度末までの児童が三重県内、新宮市内の医療機関を受診する場合、窓口負担が無料化されます。
紀宝町では、三重県内、新宮市内の医療機関において、窓口で支払いをせず、その場で助成を受けられる窓口無料化(現物給付制度)を行っております。令和6年9月1日から窓口無料化の対象者を6歳年度末までの児童から、下記の年齢の児童に拡充し、実施しています。
三重県内の医療機関を受診する場合・・・18歳年度末までの児童
新宮市内の医療機関を受診する場合
→社会保険加入者の場合・・・・・・・・18歳年度末までの児童
→国民健康保険加入者の場合・・・・・・・6歳年度末までの児童(新宮市内一部の医療機関のみ)※1
〇保険診療医療費の自己負担分が助成対象です。
〇窓口負担が無料化された医療機関では必ず福祉医療費受給資格者証と保険証等を提示してください。
〇養育医療や、学校等の負傷により、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続きを行う場合は、窓口無料化を利用できません。
〇加入医療保険を変更した場合は手続きが必要です。役場福祉課窓口もしくは下記のフォームより、加入医療保険変更の手続きをお願いいたします。
※1 国民健康保険加入者が新宮市内一部の医療機関を受診する場合は、未就学児のみ、窓口負担が無料化されます。
対象となる医療機関は下記のとおりです。
・窓口負担無料医療機関リスト(調剤薬局)(PDF:84KB)
※対象となる医療機関の追加などの内容変更時には随時一覧表を更新しますのでご確認をお願いいたします。
子ども医療費助成制度
子どもの保険診療の自己負担分を助成する制度です。
【対象者】
紀宝町に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
※ 平成26年9月1日から、対象年齢が“中学3年生まで”から“高校3年生まで”に拡大されました。
【受給資格認定申請に必要なもの】
- 健康保険証等
- 預金口座
一人親家庭等医療費助成制度
当該医療制度対象者の保険診療の自己負担分を助成する制度です。
【対象者】
紀宝町に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している一人親家庭の父または母およびその児童
【受給資格認定申請に必要なもの】
- 健康保険証等
- 戸籍謄本
- 預金口座
老人医療費助成制度
65歳から69歳で受給資格要件に該当する方の保険診療の自己負担の一部を助成する制度です。
【対象者】
紀宝町に住所を有する65歳から69歳の老人
制度の概要(65~69歳老人医療費助成制度(Word:36KB)
【受給資格認定申請に必要なもの】
- 健康保険証等
- 預金口座
- 所得課税証明書(転入等で所得が確認できない場合)
障がい者医療費助成制度
身体等に重度の障がいがある方の保険診療の自己負担分を助成する制度です。
【対象者】
紀宝町に住所を有する障がい者のうち、1~3のいずれかに該当する方
- 身体障がい者で、その等級が1~3級の者
- 知的障がい者(児)と判定された者で知能指数50以下の者
- 精神障がい者で、その等級が1級の者(通院医療費のみ)
【受給資格認定申請に必要なもの】
- 健康保険証等
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 預金口座
寡婦医療費助成制度
60歳から64歳で受給資格要件に該当する方の保険診療の自己負担の一部を助成する制度です。
福祉医療費制度をご利用の方へ適正受診に関するお願い
紀宝町では重い障がいのある方をはじめ、ひとり親家庭の皆さんや、18歳年度末までのお子さんが、病院などを受診した際の医療費を助成しています。
医療費は年々増加しており、それに伴って医療費の助成額も増加しています。医療費の助成は、皆さんの大切な税金で成り立っていますので、制度を維持するためにも、適正受診にご協力をお願いいたします。
適正受診とは
適正受診とは、医療機関等へのかかり方を見直すことで、安定した医療提供を目指すことです。医療機関等への受診方法を変えると、医療機関等の体制が整うほか、医療費を節約することもできます。
適正受診のポイント
①ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。ぜひご利用ください。
②夜間・休日の受診について
休日や夜間等の、診療時間外に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんのためのものです。受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないか、一度考えてみましょう。みえ子ども医療ダイヤル【♯8000】では、お子様の症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
③公費負担医療制度の利用について
公費負担医療制度(育成医療・小児慢性特定疾病医療など)を利用できる場合には、優先してご利用ください。福祉医療費制度の安定的な運営につながります。
関係書類
問い合わせ先
紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地